2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
これまで上空飛行禁止と通知されてきた川崎の石油コンビナート上空を離陸時に通過する羽田新ルートの運用が、昨年三月二十九日から開始されました。市民から、騒音と墜落事故、落下物事故への心配の声が寄せられています。羽田新ルートは撤回すべきです。しかも、航空機の墜落や落下物による石油コンビナート事故の被害の想定すらされていない状況です。
全く普天間の負担軽減につながっていない不適切な施策は全面的に見直して、普天間における全ての固定翼機の使用禁止に向けて、当面は少なくとも固定翼機の外来機の飛行禁止を求めるべきと考えます。米国政府への適切な情報提供と日米合意に向けた協議の開始をお願いしたいと思いますが、外務大臣、いかがでしょうか。
小型無人機等飛行禁止法の改正では、国土交通大臣が必要と認める空港を重要施設として指定し、小型のものも含めたドローンやパラグライダー等による上空飛行の禁止に加えまして、警察官等による退去命令や、これに従わない場合の必要な措置等を可能とする内容としています。
我が国におきましても、平成二十七年四月、総理官邸屋上にドローンが落下する事案が発生したことを受けまして、同年九月に航空法を改正し、ドローンの飛行に関する基本的ルールを整備しますとともに、平成二十八年三月には小型無人機等飛行禁止法を制定し、国の重要施設等の周辺地域の上空におけるドローンの飛行を禁止することといたしました。
今回、飛行禁止区域ですね。私、事故の記録を見ていると、ドクターヘリと無人航空機が遭遇したというか、非常に近い距離で接近したと、事故には至らなかったんですけど、そういう事例も表示されておりました。 私の自宅、山梨の甲府市の自宅のすぐ近くに山梨県立中央病院がございますが、そこはドクターヘリの離発着場になっております。
小型無人機等飛行禁止法においては、二百グラム未満のドローンも入るというふうな仕切りになっております。 それで、最初の問いは、なぜ下限があって、上限がないのかということです。
また、無人航空機の事故等があったにもかかわらず所有者がわからなかった直近の事例といたしましては、平成二十八年八月に福岡県内で、無人航空機が国土交通大臣の許可を得ずに飛行禁止区域内を飛行した後墜落した事例がございます。
まず、航空法から申し上げますと、航空法の目的は、地上の人や物、また航行中の航空機等の航行の安全を確保する観点から、一定以上の大きさのドローンに関する規制を設けたり、また、人口集中地区の上空でありますとか航空機が飛行する可能性があるような空域を飛行禁止としております。
また、その翌年には、小型無人機等飛行禁止法により、重要な施設の周囲では飛行してはいけないという、いわゆる飛行禁止法というのが制定されました。 一方で、ドローンには産業を開く、新しい産業を開くということが期待されておりますので、その活用のために環境整備をしていこうということで、官と民が協力してこれに取り組むという官民協議会が設置されまして、毎年ロードマップを作って発表しております。
昭和六十三年に、京浜島の事業者等から京浜島上空の飛行禁止等を求める訴訟が提起をされました。その訴訟の中で、平成六年当時の航空事情を踏まえまして、沖合展開後の新しいC滑走路が供用開始された段階においては原則として航空機は京浜島上空を飛行しないということを国として表明したものでございます。 その後、さまざまな事情変化がございます。
われたように、本来は視認性の低い状況下で安全な運航を確保する必要があるヘリコプターの夜間飛行についてはさまざまな規制がされているところでありますけれども、航空法第八十一条では、ドクターヘリ等による救難救助運航は適用除外という項目がございまして、ここにつきましては、夜間を含め、例えば、空港等以外の場所における離着陸許可を不要とするというような必要最低限の規制に抑えているですとか、ほかもございまして、飛行禁止区域上空
川崎市議会史によれば、さきに述べた一九七〇年通知のもとになった川崎市長の運輸省への陳情は、災害対策基本法第三条に基づいて石油センター地域を飛行禁止区域にするよう求めるものだったと記されております。 災害対策基本法第三条の「国の責務」は、「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。」
○畑野分科員 おっしゃったように、その年の三月の本会議、一九六六年三月の川崎の市議会の本会議で、臨海工業地帯の飛行禁止に関する意見書が採択され、同月、同じ趣旨の請願も全会一致で採択されました。飛行禁止は議会を含め地元挙げての運動になり、当時の市長が国に要望してこの通知に至ったという経過があるんです。つまり、地元ぐるみの運動だったんです。 それを、国土交通省、何ですか、局長は。
再発を防ぐためにということで措置をとられた上でもこういうことになったら、ここは到達点という点で、改めて、この関係の知事さんたちの団体の要請書というのがことし五月二十八日にも出されているわけですが、やはりここは本当に実効ある措置をとらなきゃいけないという点で、住民の切実な願いにもかかわらず事態が改善されないというもとで、もはや、航空機の上空の飛行禁止はもちろんですけれども、やはり危険な飛行訓練を繰り返
飛行禁止の法制化の検討については、実態把握を行う前の段階においてさまざまな方策が考えられる中で、選択肢の一つとして挙げたものだと思っております。
航空機落下のリスク低減のため、原子力施設周辺上空の飛行禁止及び飛行禁止区域周辺の航空機の運航に係る最低安全高度の設定について法制化を図ること、法律をつくれということを求めているわけですけれども、この団体のホームページを見ますと、二〇〇六年以降、ずっとそういう申入れをしてきているんですね、毎年。
この第六章というのは、かなり細かいものになりますけれども、速度制限ですとか最低安全高度の遵守、あるいは夜間飛行での灯火義務、飛行禁止区域の遵守、こういったものが定められているわけですけれども、一番最後の三行に飛んでいただきますと、「航空法で定めた最低安全高度は、人口密集地では航空機から水平距離六百メートルの範囲内の最高障害物の上端から三百メートル、それ以外の所では地面や建築物や水面から百五十メートル
今般の法改正によりまして、ドローンの操縦者に対して、飲酒時、お酒を飲んだときの飛行禁止を義務づけるということでありますけれども、これは、車や飛行機と違いまして、乗っているわけではありません。乗っていない状況のもので取締りというのは、実際できるものでしょうか。
○山本国務大臣 小型無人機等飛行禁止法、これは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、それから外国公館等及び原子力事業所の周辺の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止して、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保、これに資することを目的としているところでございます。
飛行禁止の例外としての飛行の同意権者については、対象施設の管理者として、委員御指摘のとおり、競技が行われる大会会場等の施設の管理者が個別に同意権者となることも考えられるところでありますが、飛行禁止の例外の運用に斉一を期すとともに、大会の安全かつ円滑な準備及び運営を確保する観点から、大会の運営主体であり、観客の誘導や警備等、大会運営に関し必要な知見を有する組織委員会に一本化することとしたものであります
小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域の上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法の対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。 また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反の検挙事例はございません。
○塩川委員 ドローン飛行禁止法案の話ではなくて、そもそも日米地位協定に基づく米軍の施設又は区域の話で、日米地位協定の二1(a)などで示している米軍の施設又は区域で、空域があると言ったものですから、その空域というのはどういうものですかと。例えば高さ、どういうものを明らかにしているのか、その点が聞きたいんです。
沖縄の本島においても面積の一四・七%を米軍専用施設が占めるということで、この米軍の要請によるドローン飛行禁止措置では米軍の配慮があるはずもない、ドローン飛行禁止法案はやはり撤回をすべきだということを申し上げておくものであります。 それでは、山本大臣、御退席いただいて結構です。
そこで、ドローン飛行禁止法案について聞きたいんですけれども、ドローン飛行禁止法案の場合について、対象施設の上空は、ドローンの飛行は、規制について高さ制限というのはあるんですか。
一方で、こうした飛行禁止空域や基本ルールによらない飛行というのも全てだめだということではございませんで、国土交通省による許可や承認を受けることによって飛行可能であるということにしております。その際、こういった許可、承認を行う際には、国土交通省において機体の安全性であるとか操縦者の知識、技能などを確認することで、安全を確保した上で飛んでいただいているということでございます。
そのほかにも、空港周辺につきましては、飛行機が通常飛行する制限表面の上は飛行禁止ということにさせていただいていまして、そういったものも公開情報でお知らせをしているところでございます。
現行の小型無人機等飛行禁止法第五条第一項におきましては、外務大臣が、良好な国際関係の維持に資するという同法第一条の目的に照らしまして、外国要人の所在場所を、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要である、いわゆる対象外国公館等ということで、小型無人機の飛行禁止区域として指定することができるということを定めてございます。
そもそも法律が、ドローン飛行禁止法案ではなくて、米軍、自衛隊施設のドローン飛行禁止法になる。法律の性格そのものが変わる。安保体制維持のための米軍、自衛隊施設維持法だ。そもそも、この立法の「目的」のところに「我が国を防衛するための基盤の維持」と追加されているところに、そのことがはっきりとあらわれております。 次に、対象防衛関係施設に係る飛行禁止の例外規定についてお尋ねをいたします。
また成田空港については、夜間の飛行禁止時間の決定はされていないが、羽田空港並みの禁止を厳重に実施することは可能と考えられる。なお、夜間飛行の制限は、民家の防音工事や、民家の移転補償等の対策を十分に行うことにより、ある程度までは解決される問題と考えられるので、騒音地域の拡大や土地利用計画の策定等を十分に行って住民の被害をできるだけ解消したい。
一昨年、二〇一七年十二月には、普天間第二小学校に米軍ヘリの窓が体育授業中の児童の間に落下し、上空飛行禁止を学校側が求めても守られず、沖縄防衛局から職員が配置されて、半年で七百回も米軍機が近づくたびに避難を繰り返しました。ついに、米軍機飛来に対処するシェルターまで建設されました。普天間飛行場の危険性除去どころか、危険性の積み増しが進んでいる状況です。
また、御指摘の、一定地域に飛行そのものを禁止措置を講ずるということでございますけれども、政府におきまして、本年三月五日、小型無人機等飛行禁止法等の一部を改正する法律案を閣議決定して国会に提出してございます。
私は、最後に、去る三月五日に閣議決定の上国会に提出されたいわゆるドローン規制法改正案に基づき、米軍基地が飛行禁止対象施設に加えられると、最も影響を受けるのが沖縄の報道機関であります。米軍基地上空での飛行禁止は、沖縄を狙い撃ちにした報道弾圧であり、米軍基地を対象施設に加えてはならないと考えますが、大臣の所見をお聞かせください。